2010年7月15日 更新

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※埋蔵文化財発掘調査経費の負担状況
(平成16年度・文化庁HPより)
宅地やマンションなどの開発現場から文化財や遺跡が発見された、というニュースを見かけることは珍しくない。考古学や歴史に関心を寄せる方にとっては、興味深いニュースかもしれないが、それ以外の方にとっては、たいして関わりのある話ではない。実際、自分とは関係のないニュース、と見なす方が大半だろう。
だが住まいの購入を考えるなら、文化財や遺跡と住居の関係を知っておく必要がある。住まいの価値に関わる重大情報が隠れている場合があるのだ。
住まいの価値を左右する条件には、さまざまなものがある。南向きか否か、といった方角。いわゆる「旗ざお地」などの不整形地か整形地か、といった土地の形状。このような条件の一つとして見落とされがちなのが、文化財や遺跡の存在である。
地中に文化財が埋もれているかもしれない、とされる「周知の埋蔵文化財包蔵地」は全国に44万カ所もあり、毎年8千件以上の発掘調査が行われている。
文化財の保護をうたった「文化財保護法」では、「文化財の所有者その他の関係者」に対して、文化財の保存を求めている。最初に述べたケースのように、住まいを建築しようとした土地から文化財や遺跡が出てきた場合、行政指導により、土地の所有者や開発業者が調査費用などを負担することに事実上なっている。
費用負担について、自治体ごとの取り決めは多少異なるが、試掘までは自治体持ち、発掘は購入者持ちとする自治体が大半である。この発掘費用に数千万円を要することも珍しくない。また、発掘された遺跡などが重要なものだった場合、保存するために土地利用が制限されたり、発掘調査が長期におよぶこともある。
右記は発掘調査における費用負担の割合を示したグラフである。
なお個人が営利目的でなく家を建てる場合、自治体や国庫の補助が受けられるケースもある。
費用負担や土地利用の制限など、思わぬリスクを背負ってしまうのが、この文化財保護法に関連する事項である。
宅地の取り引きについて定めた宅地建物取引法では、こういった事項を取り引きの際に告げなければいけない「告知事項」に指定している。「重要事項説明書」に文化財についての記述があるかどうか、確認することが大切だ。
住まい選びに不安を持つ方は少なくない。高額な買い物である上に、たいていの方にとって、人生に一度か二度しか経験しないことだからである。こういった知識をなるべく広く学べば、より安心感を持って物件を選ぶことが可能になる。
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