
重要事項説明書とは不動産の契約に先立って宅地建物取引業者が行わねばならない重要事項の説明内容が記載された書類のこと。物件の構造や形状、登記内容や法令上の制限、契約解除の条件などが明記されています。マンションの場合は管理規約や修繕積立金についても記載されます。
項目が多い上に専門用語が多用されているため、一読しただけでは内容を十分理解することが難しいにもかかわらず、重要事項の説明は契約の直前、あるいは契約当日に行われるケースが多く見受けられます。説明書の内容をよく確認しないまま、「説明を受けた」旨、判を押してしまうと、後々トラブルになる可能性が十分考えられます。数日前には入手して内容をよく理解した上で契約に臨むようにしましょう。
もっとも重要事項説明を受けた旨の判を押したからといって、そのまま契約をしなくてはならないわけではありません。納得できない事項がある場合は、十分に説明を受け、再度検討しましょう。その後、納得した上で契約を結ぶことが大切です。

中古物件のうち、建て替えや増改築ができない物件には不動産公正取引協議会の規約で、「再建築不可」または「建築不可」の表示が義務付けられています。こういった物件は購入に際して金融機関からの融資を受けられない場合が多いので、住宅ローンを使って購入を考えている際には十分注意が必要です。
再建築不可の物件とは主に、1. 接道義務(幅4mの道路に敷地が2m以上接していなければならない)に違反している敷地に建つ建物、2. 市街化調整区域内の土地に建つ建物、3. 既存不適格建築物(建築時には合法だったが、その後の法律の改正、都市計画の施行などで建築基準法に適合しなくなった建物)を指します。
3. の場合、建て替え自体は可能なケースもありますが、現行の法律に従うことが前提となるため、既存の建物よりも建物面積が少なくなります。また建築確認申請など建築基準法の定める手続きを踏んでいない、意図的な違反建築物の場合、当然融資は受けられません。

-瑕疵担保責任-
入居後、契約時の隠れた瑕疵(欠陥)、たとえば雨漏りやシロアリの被害に気がついた場合、その瑕疵に対する責任はだれにあるのでしょうか?
民法では不動産の品質や性能に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、売主がその瑕疵について責任を負うことが規定されています。買主は瑕疵に気がついてから1年以内であれば、売主に損害賠償や契約の解除などを請求できます。
ただし、売主が個人である中古物件を購入する場合は注意が必要です。なぜなら、契約書に「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約があるケースでは、瑕疵担保責任を売主に問うことはできないのが一般的だからです。万が一、契約後に瑕疵を発見した場合には、購入者自らが費用を負担してその瑕疵を修理、改善することが必要になります。こういった事態を防ぐためにも、契約前にしっかりと物件をチェックし、雨漏りや水漏れの形跡がないか、シロアリの被害がないかなど瑕疵の有無を確認することが肝要です。
一方、売主が宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引業法により物件の引き渡し後2年以内(新築は10年以内)の瑕疵担保責任を免責とする特約は認められていません。つまり、中古物件の売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合、引き渡しから少なくとも2年間は瑕疵担保責任を負うと考えていいでしょう。
もっとも、契約時に瑕疵を知りながら意図的に隠していた場合は、特約の有無にかかわらず、売主は責任を負わなければなりません。
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